トイドローンにもルール?改めて航空法を確認しよう
航空法で制限されています。ルールは大きく分けて2種類で、ドローンを飛ばす場所についての制限と、ドローンの使い方についての制限です。飛行が制限されている空域は全部で3種類あり、制限されている飛ばし方が全部で6種類あります。
飛ばす場所
航空法132条がドローンの利用について制限を課しています。航空法132条はその1とその2といった感じで2つのパートで構成されていて、ドローンを飛ばす場所についての制限をしているのはその1です。
ドローンの利用が制限される場所というのは:
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空港周辺の空域
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150メートル以上の空域
- 人口集中地区 (国勢調査で境界線を制定) の上空
[画像] http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
以上の3つのどれにも該当しない空域、つまり「空港周辺ではなく」かつ「150メートルより低い空域」かつ「人口集中地区以外の場所の上空」であればドローンを自由に使うことができます。
飛ばし方
航空法132条その2はドローンの飛ばし方について決めています。
飛ばし方に関する制限は全部で6つあります:
[画像] http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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目視外飛行。飛んでるドローンが自分から見えなくなるような使い方をしないでください。遠くに行き過ぎる、物陰に隠れる等は禁止という意味です。
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夜間飛行。夜中にドローンを飛ばすのはやめてくださいという意味です。
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危険物輸送。ドローンで物運びたいというニーズは確かにあって、国も産業の成長を推進するべく実験等をたくさんやってます。その際、運ぶ物として爆発物とか刃物とか薬物とか、そうしたものを載せないでくださいという意味です。
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物件投下。物件投下はドローンから物をボトッと落っことすことです。それが制限されています。
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イベント上空での飛行。コンサートや学校の運動会のように多数の人がいる場所の上空でドローンを飛ばさないでくださいという意味です。
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30m以内の接近。これは、建物や車といった周辺環境に存在する「もの」に対してドローンが30m以内に接近するのを禁止しますという意味です。
制限を超える場合は?
これらの制限は原則として策定されていますが、国交省から許可承認を取得することで制限を解除することができます。国土交通省に飛行許可申請という「飛行を許可してください」という趣旨の申請書を提出します。
例えば「建物から30メートル以内にドローン接近させて飛ばす必要がある」とか「イベント上空でドローンを飛ばして撮影する仕事がある」とかいう場合には、飛行許可申請を国交省に提出します。国交省が申請内容を承認して許可した際には飛行許可というもの発行します。その許可を受けた人であれば、ドローンを利用していいことになってます。
上記の3個の「場所」と6個の「飛ばし方」は原則的には禁止ですが、絶対に誰であってもやってはいけないということではないのです。簡単に言えば、許可制になってるという感じです。
航空法の主な例外
また機体の重さが200g未満のものに限っては、航空法132条の適用を受けません。200gより軽いドローンを「トイドローン」として「ドローン」とは区別して、別のルールを適用することにしています。例えば航空法の改正前から存在している第99条などは引き続き適用される
この記事は、2018年12月5日に新潟県南魚沼市で開催された講演会『ドローンが開く地域創生!顕在化してきた勝機とアプローチ』からの抜粋です。